今年10月から始まる特定処遇改善加算を貰う方法や算定要件をまとめていきます。
特定処遇改善加算は介護士の年収が440万円以上になる加算です。
ぜひ目指していきたいですね。
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目次
特定処遇改善加算を貰う方法

貰う方法は以下の通りです。
- 特定処遇改善加算を算定できる職場で働く
- 介護福祉士の資格を取得する
- 技術を磨く
- 10年以上勤続する
簡単にまとめるとこんなところです。
先に算定要件を理解すると、分かりやすいと思うので
先に特定処遇改善加算の算定要件をまとめていきます。
特定処遇改善の目的や算定要件について

ここからは特定処遇改善加算の目的や算定要件を深掘りします。
これが理解できれば、どうやって貰えるのか分かりやすくなると思います。
特定処遇改善加算の目的
介護人材確保のため、経験技能のある介護職員の更なる処遇改善を図ること。これが一番の目標です。
具体的には勤続10年以上の経験技能のあるリーダー格の介護福祉士を選び、全産業の平均年収である、年収440万円を設定。もしくは月額8万の処遇改善を設定することです。
介護福祉士の年収が440万円以上になる制度です。
大変魅力的な制度ですよね。
特定処遇改善加算の算定要件
算定要件は以下になります。
- 介護職員処遇改善加算のⅠからⅢのいずれかを算定していること
- 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
- 取り組みをホームページへの掲載などにより見える化をはかっていること
書いてある通りですが、介護職員処遇改善加算のⅠからⅢのいずれかを算定している事業所であることが前提です。
Ⅳ、Ⅴではダメです。
そして職場環境等要件の取り組みを複数行う必要があります。具体的には介護職員処遇改善加算の職場環境等要件における資質の向上、労働環境・処遇の改善、その他からそれぞれ1項目以上実施していることも算定要件になります。
介護職員処遇改善加算の職場環境等要件の詳しい内容は以下のリンクをご覧ください。
最後はホームページを活用し、取り組み内容を外部に可視化するということです。
ここまで何度か出てきている、介護職員処遇改善加算については以下のリンクをご覧ください。
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特定処遇改善加算を貰う方法を詳しく解説

算定要件を踏まえたうえで、特定処遇改善加算を貰う方法を詳しく解説します。
- 特定処遇改善加算を算定できる職場で働く
- 介護福祉士の資格を取得する
- 技術を磨く
- 10年以上勤続する
これを深掘りします。
特定処遇改善加算を算定できる職場で働く
算定要件の項目で記載した通り、介護職員処遇改善加算のⅠ~Ⅲを算定している職場でなければ、特定処遇改善加算を算定できないです。
なので介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定している職場で働かなければ、この加算はもらえません。
介護士としての就職先を探している方は、
求人サイトの求人情報に、その職場が介護職員処遇改善加算を算定しているかを記載してあるので確認してみてください。
介護福祉士の資格を取得する
ここはまだはっきりと決まっている訳ではないですが、
現時点で、特定処遇改善加算を貰う為には介護福祉士の資格が必要です。
介護福祉士はこの加算以外でも昇給を見込める資格ですので、取得するのをおすすめします。
なお、資格をとるためには10万以上のお金が必要ですが、かいご畑という無料で利用できる求人サイトに登録すれば資格を取るための補助がもらえます。
つまり、実質無料で資格を取得することが出来るので大変おすすめです。
技術を磨く
算定要件にある通り、経験や技術のある介護福祉士がこの加算を得る事ができます。
このあたりは事業所の判断次第です。
私が関わっている法人で、特定処遇改善加算を貰う予定の介護福祉士がいるのですが。
その方は、普段から研修に参加したり、地域交流会に参加したり、老健大会などで発表を行ったりしています。
このように技術の研鑽や職場への貢献を続けている人がこの加算を貰うことが出来るようです。
10年以上勤続する
こちらも算定要件にある通り、10年以上勤続していることも貰う為の条件となっています。
結論
特定処遇改善加算を貰う条件を書いてきましたが、実は結構曖昧だったりします。
なぜなら、この加算を貰う条件はある程度決まっていますが、部分部分で事業所に判断を任せるような、曖昧な表現が使われているからです。
はっきり言えることは、介護職員処遇改善加算を算定していない職場では絶対にもらえないという事です。
- 特定処遇改善加算を算定できる職場で働く
- 介護福祉士の資格を取得する
- 技術を磨く
- 10年以上勤続する
なので、以上の条件を満たしているのに越したことはないので、ぜひ目指してください。
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