介護士は国が許可を出している範囲であれば医療行為を行えます。
しかし、国から許可の無い違法な医療行為を介護職に強制する介護施設が存在します。
介護士が行える医療行為と違法な医療行為を強制する職場への対応法を紹介します。
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目次
介護士が行える医療行為は?

介護士が行える医療行為は資格の有無しだいで変わってくるようです。
全ての介護士が行える医療行為

・耳垢を取り除く
・爪切り、爪やすり
・歯ブラシ、綿棒による口腔ケア(歯・口腔粘膜・舌)
・ストーマのパウチに溜まった排泄物除去
・自己導尿補助、カテーテルの準備、体位保持
・市販の浣腸器による浣腸
無資格の介護士が行える医療行為はこれだけです。
あと、勘違いされる方が多いですが。
医療行為は医師の指示のもとで無ければ行えません。
つまり、看護師など、医師以外の専門職は指示が行えないということです。
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資格を持った介護士が行える医療行為
実務者研修を修了し、介護福祉士を持った介護士であれば、以下の医療行為が行えます。
- 口腔内の喀痰吸引
- 鼻腔内の喀痰吸引
- 気管カニューレ内部の喀痰吸引
- 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
- 経鼻経管栄養
繰り返しますが、医療行為は医師の指示のもとでのみ行えるものです。必ず守りましょう。
情報元:厚生労働省HP、社会福祉士及び介護福祉士法
医療行為と勘違いされやすいが医療行為とみなされないもの
医療行為では無いので、介護士が行えると厚生労働省から明言されているものは以下の通りです。
・服薬介助
・軟膏塗布(褥瘡以外)
・湿布を貼る
・目薬をさす
・坐薬を挿入する
・軽い切り傷や擦り傷の処置
・体温計での体温測定
・自動血圧測定器での血圧測定
・酸素濃度測定器の装着
これらは医療行為でないので、医師の指示は必要ないです。
もちろん医師、看護師との連携は必須ですが。
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介護士が行えない医療行為を介護士が行うと逮捕されます

これまで挙げた介護士が行える医療行為以外は一切行えません。
もし行った場合は、最悪逮捕されます。
実例があるので引用して紹介します。
老人ホームで違法医療行為、容疑で元施設長ら22人書類送検へ 大阪府警
2015.10.2
産経WEST
社会福祉士・介護福祉士法に基づく登録をせず、老人ホームの入所者に鼻から栄養剤を補給する「経管栄養」などの医療行為をしたとして、大阪府警羽曳野署は2日、同法や医師法違反の疑いで、大阪府羽曳野市の介護付き有料老人ホーム「グランパ羽曳野」の元施設長(43)や介護職員ら22人と、運営法人を近く書類送検する方針を固めた。
記事の通りです。
介護士が認められていない違法な医療行為を行うと、書類送検されます。
指示をした医師や、認めた施設長側だけではないですよ。
介護士も、書類送検されています。
他人事ではないです、要注意です。
自分のやっている事が違法な医療行為でないか、よく確認してください。
介護士に違法な医療行為を強制する職場からは急いで逃げましょう
実は、違法な医療行為を介護士に強制する職場は多いようです。

こんなツイートもあります。
私もあります!
— ふぇい@悩める凡人 (@kaigoshiFAY) August 30, 2019
看護師全員と抗争になりましたー
看護師「利用者見殺しにするの!?」
実際の現場にたってみると、介護職員は弱いです。
言い返せないでやらされている
或いはわかっていてもそれが当たり前でやっている
あきらめてやっている
かなりいるんじゃないかな?
以上の様に、違法な医療行為は蔓延しているようです。
介護士の方はもう一度、自分の行っている医療行為が違法でないか確認してみましょう。
もし、違法な医療行為なら直ちにその業務は辞めましょう。
もし、貴方の職場が違法な医療行為を介護士に強制するなら。職場が違法な医療行為を断りにくい環境を作っているなら。
その職場を辞めた方が良いです。
理由は先述した通り、最悪逮捕され、将来を失うからです。
違法な医療行為を認める職場と、自分の人生。大切にすべきは間違いなく自分の人生です。
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結論
介護士が行える医療行為はいくつかあり、資格の有無にもよります。
介護士が行えない違法の医療行為をすると、最悪逮捕されるので絶対やめましょう。
もし、違法な医療行為を強制する職場なら巻き添えになる前に急いで逃げましょう。
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