介護保険の訪問リハビリを徹底的に紹介します。
この記事を読めば、一般の方から専門職の方まで全ての方が訪問リハビリの全てを理解できるよう解説していきます。
この記事は介護保険の訪問リハビリに関する内容になります。
医療保険について知りたい方は「医療保険の訪問リハビリのすべてが分かる記事」をご覧ください。
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目次
訪問リハビリテーションとは
訪問リハビリは介護保険か医療保険を利用することでサービスが受けられます。
病院や診療所、老人保健施設、介護医療院の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が医師の指示の基に利用者の自宅を訪問してリハビリ行うサービスです。
介護保険の訪問リハビリテーションとは

介護保険の訪問リハビリは介護保険を利用するサービスです。
介護保険の訪問リハビリサービスの正式名称は
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
この2種類に分けられます。
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介護保険の訪問リハビリの対象者
介護保険での訪問リハビリの対象者は以下の通りです。
- 通院が困難な方
- 要支援1,2もしくは要介護1~5の認定を受けている方
- 訪問リハビリ事業所もしくは主治医のリハビリ指示を受けている方
以上です。
要支援の認定を受けている方は介護予防訪問リハビリテーション
要介護の方は訪問リハビリテーションを利用できます。
リハビリの指示は、利用する訪問リハビリ事業所の医師から往診もしくは受診による診療を受けることでもらえます。
場合によっては主治医に指示を貰う場合もあるかもしれませんが、一般的にはリハビリ事業所の医師です。
どちらになるかは訪問リハビリ事業所から説明があるのでよく聞いてみてください。
介護保険の訪問リハビリの始め方
介護保険の訪問リハビリの始め方は以下になります。
- 利用者の担当ケアマネジャーに訪問リハビリの利用開始を相談する
- ケアマネの指示に従って担当者会議を行い、訪問リハビリのリハビリ職員と利用者間で契約を結ぶ
- 訪問リハビリ事業所の医師、もしくは利用者の主治医、かかりつけ医の往診もしくは受診を行い、リハビリ指示書を作成する。
- 訪問リハビリ利用開始
以上が利用開始までの主な流れです。
リハビリ指示書の作成に関しては先述した通り、訪問リハビリ事業所の医師の診療により作成するのが一般的です。
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介護保険の訪問リハビリの料金について

訪問リハビリの利用料金は、基本料金と加算に分けられます。これらの合計額が利用料金です。
基本料金について
基本的な料金は以下になります。
- 訪問リハビリテーション 290単位/回(20分)
- 介護予防訪問リハビリテーション 290単位/回(20分)
介護保険は基本的に利用者の1割負担です。
訪問リハビリ事業所の収入はどちらも1回20分2900円。利用者の負担額は290円です。
これらは週に6回まで可能です。
加算について
主な加算は以下になります。
- 短期集中リハビリテーション実施加算200単位/日
- 介護予防訪問リハビリテーションマネジメント加算230単位/月
- リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 230単位/月
- リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)280単位/月
- リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)320単位/月
- リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)420単位/月
どの加算を算定するかは訪問リハビリ事業所や利用者の状況によって異なります。
一般の方は、訪問リハビリ職員の説明をよく聞いてみてください。
加算の算定要件について

ややこしい訪問リハビリの加算の算定要件をまとめていきます。訪問リハビリ職員向けの内容です。
短期集中リハビリテーション加算の算定要件について
・基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、身体機能の回復するための集中的なリハビリテーションを実施するもの。
厚生労働省HP
・ 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおお
むね2日以上、1日当たり20分以上実施するもの。
③ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算を算定していること。
要約すると。
リハマネ加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること、退院、退所日または認定日から起算して3月以内、1週につきおおむね2日以上、1日あたり20分以上のリハビリ実施。です。
(介護予防訪問リハビリ)リハビリテーションマネジメント加算
・ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定介護予防訪問リハビリテーションの実施に当たり、 当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的 に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止 する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか1以上の指示を行うこ と。
・おおむね3月ごとにリハビリテーション計画を更新すること。
・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、従業者に対して日常生活上の留意点、 介護の工夫等の情報を伝達すること。
厚生労働省HP
要約すると、医師が計画書作成に関与し、リハビリ計画書を作成し、多職種との情報共有を行う事です。
リハビリテーションマネジメント加算Ⅰの算定要件
(1)リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見 直すこと
(2) 指定訪問リハビリテーション事業所のPT、OT又はSTが、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテー ションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
(3)指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該 リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、 当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか1以上の指示を行うこと。
厚生労働省HP
要約すると、リハビリの計画書を定期的(3カ月程度)に作成。多職種との情報共有。計画作成時の訪問リハビリ事業所医師の関与が必要ということです。
リハビリテーションマネジメント加算Ⅱの算定要件
・リハビリテーションマネジメント加算Ⅰの要件を満たしている事
・リハビリテーション会議を開催し、医師、もしくは計画作成に関与したPTOTSTが利用者又はその家族に対し、リハビリ テーション計画の内容等について、リハビリテーション会議で説明し、同意を得ることが必要である。
・リハビリテーション会議への医師の参加について、テレビ電話等(※)を活用してもよいこととする。
厚生労働省HP
要約すると。
リハビリテーションマネジメント加算Ⅰの要件を満たし、担当者会議に医師が直接もしくはテレビ電話などを利用して会議に参加する、医師もしくはPTOTSTが利用者に計画の説明をすることです。
説明は医師でもPTOTSTのいずれかでも構いません。
リハビリテーション会議には利用者に関わる全職種の参加が必要です。
リハビリテーションマネジメント加算Ⅲの算定要件
- リハビリテーションマネジメント加算Ⅱの算定要件を満たしている事。
- リハビリ計画の説明を医師が行うこと
こちらの加算では、リハビリ会議の時、リハビリ計画の説明者が医師でなければなりません。
なので、リハビリ計画書の説明者欄には必ず医師のサインが必要です。
リハビリテーションマネジメント加算Ⅳの算定要件
- リハマネⅡorリハマネⅢの要件
- 3ヶ月に1回VISITを活用しデータを自治体に提出
- 3カ月に1回のみ算定可能
以上です。
その他の加算については厚生労働省HPを参考にしてみてください。
医療保険と介護保険の訪問リハビリはどちらが優先なのか?
結論からいえば優先するのは介護保険です。
なぜなら医療保険の訪問リハビリは介護保険の認定を受けている方は利用できないからです。
例外もありますが、基本的には介護保険の訪問リハビリが優先です。
まとめ
今回は介護保険の訪問リハビリをまとめていきました。
介護報酬は変動が非常に大きいので、常にチェックしておきたいですね。