令和元年10月より特定処遇改善加算の手当による最大月8万円の支給が始まり、
満足する意見もあれば、不満を持つ意見も多いようです。
この記事では何故不満の意見が多い背景を解説していきます。
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介護士が月8万円の手当に不満を持つ理由

以下のツイートを見てみてください。
特定処遇改善加算?だっけか?
— やしゃまる (@midnight3_p55) September 5, 2019
一人につき月8万の加算だっけか?
うちの施設、福祉士持ってて10年勤めれば月4万が加算されるらしいけど、残りの4万どこいったの?笑笑
俺は福祉士持ってるけど6年しかいないから1万の加算だし。
まぁもらえるだけいいような気もするけど笑笑
SNSなどで上がってる不満、否定意見で最も多いのは月8万円に全く届かないという点のようです。
特定処遇改善加算のルールをおさらいすると、以下のようになっています。
施設等の職員をABCにグループ分けします。
A:経験・技能のある介護職員
B:A以外の介護職員
C:その他の職種の職員(役職者を除く年収440万円以上の者は対象外)
①「A:経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は、月額8万円の賃上げまたは年収440万円(手当等を含む)までの賃金増が行われていること。
②平均の処遇改善額が、
・AはBの2倍以上とすること
・CはBの2分の1を上回らないこと
要約すると、平均は最大でA:B:C=2:1:0.5になるということです。
Aのうち1名は必ず月8万円もしくは年収440万円以上の手当が貰えますが、
そうでない人は、あまり恩恵を得られない可能性があります。
そして現状、得られる手当が月8万円以下の介護士から不満が上がっていることが
多いようです。
月8万円を貰える介護士が不適切との意見もある

介護士が月8万円もしくは年収440万円を貰える基準は10年以上の経験、技術のある介護福祉士です。
しかし、その基準からみて、明らかに不適切な介護士が貰っていると感じる人も多いようです。
福祉介護特定処遇改善加算。加算取得申請の事務をしました。8万円なんか夢の話で、現実は理事長のグループ分けに不満を感じる結果。何のために頑張ったか…風船が一気に萎んだ感じです。これまでの経験を加味して評価されるはずが、理事長にとってお気に入りと使える人が評価されました。やる気ゼロ。
— ことりさん (@szkkotoe312127) September 1, 2019
経験10年以上の介護福祉士に月8万円アップすると言われていた特定処遇改善加算。
— あおい (@a_oi_777) September 4, 2019
ウチの所でも申請をしたみたいですが一気に給料が上がる介護士は「上にごますり上手な人」ばかりでした。
もう結局「事業所等の判断」というより義務付けないと、こういう人ばかり上がって普通の人が上がらないですよ。
上記のツイートの通り、理事長や上司などのお気に入りや、ごますり上手が貰っているという意見もあります。
もちろん、これらのツイートは単なる偏見かもしれないですし、上司に気に入られる事も立派な能力です。
それでも、給付対象が明らかに不当で、不満があるならば、改善するよう上司、上層部へ意見を出すか、適切に給付対象を選んでくれる職場で働く等の行動をおこした方が良いです。
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月8万円の特定処遇改善加算に満足している介護士もいる

1つの事業所に1名は必ず月8万円もしくは年収440万円の手当を貰うことが出来ます。このような人達は不満は少ないと思います。
先述した通り、給付対象が不適切だという意見はあるようですが、適切な介護士に給付している事業所、法人もあります。
具体例としては。
基準の通り、経験技術のある介護士や、業務管理に長けた介護士に月8万円を給付する法人、事業所があるようです。
また。
私は仕事上、地域の介護士と交流する機会が多く、月8万円を貰えることになった介護士を知っているのですが。
その方は、地域連携会議や、老健大会などの学会発表で活躍しています。
つまり、貰うべき方が貰う事もできているようです。
結局は法人、事業所次第かもしれません
特定処遇改善加算の配分は完全に法人、事業所の裁量に一任されています。(国の定めたルール内で)
なので、満足か不満足なのかは法人、事業所次第というのが現実です。
自分の働く法人の月8万の配分が間違っているならば、適切な配分を行う法人、事業所で働くことが一番です。
ただ、適切な配分を行う法人で働くだけでは駄目です。
月8万円を貰う事の出来る介護士はそれだけの活躍をしている人が多いので、それ以上の努力が必要です。
最後は自分がどれだけ行動できるかです。
がんばってください。
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