今回は医療保険での訪問リハビリについて紹介していきます。
この記事を読めば、一般の方から専門職の方まで全ての方が訪問リハビリの全てを理解できるよう解説していきます。
この記事は医療保険の訪問リハビリに関する内容になります。
介護保険について知りたい方は「介護保険の訪問リハビリのすべてが分かる記事」をご覧ください。
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目次
訪問リハビリテーションとは

訪問リハビリは介護保険か医療保険を利用することでサービスが受けられます。
あと、訪問看護で理学療法士などからリハビリを受けることもできます。
しかし、厚生労働省の基準では、訪問看護でのリハビリはあくまでも訪問リハビリではなく、訪問看護であるとされています。
なのでこの記事で訪問看護でのリハビリの紹介は割愛します。
訪問リハビリテーションの内容
訪問リハビリは病院や診療所、老人保健施設、介護医療院の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が医師の指示の基に利用者の自宅を訪問してリハビリ行います。
なお、訪問リハビリの基本的な内容については
「訪問リハビリの全てが分かるまとめ記事 」に詳しく書いています。
医療保険の訪問リハビリテーションの名称
医療保険を利用した訪問リハビリの正式名称は
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
といいます。
覚えにくいので、医療保険の訪問リハビリと呼んで良いです。
業界の人も医療保険の訪問リハビリと呼ぶので、それでいいと思います。
公的な書類に残す時は、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料で書いてくださいね笑
医療保険の訪問リハビリの対象者

医療保険で訪問リハビリを受ける条件は以下になります。
- 自宅で生活している
- 外出、通院が困難
- 介護保険の要支援、要介護の認定を受けていない
以上の条件を満たす人は利用できます。
介護保険を持っている方は原則利用できません。ただし、例外的に短期間の利用が可能な場合もあります。
例外の条件は以下です。
1月にバーセル指数又はFIMが5点以上悪化し、一時的に頻回の訪問リハビリテーションが必要であると認められた患者については、6月に1回に限り、当該診療を行った日から14日以内の期間において、14日を限度として1日に4単位まで算定できる。
厚生労働省HP
要するに身体の状態が著しく悪くなっていると病院や診療所側の検査や評価で認められれば、利用が可能です。
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医療保険の訪問リハビリの始め方
医療保険の訪問リハビリを始める方法は以下の流れになります。
- 病院もしくは診療所の医師から受診か往診による診療を受ける
- 医師の指示をもらう
- 利用開始
利用までの流れはこれくらいです。
ただし、訪問リハビリの利用を継続する為には、毎月医師の診療と指示を受けなければなりません。
医療保険の訪問リハビリの料金
利用料金に関しては厚生労働省より引用します
1同一建物居住者以外の場合 300点
厚生労働省
2同一建物居住者の場合 255点 注
1 1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問リハビリテーション指導管理を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合に、患者1人につき、1と2を合わせて週6単位(退院の日から起算して3月以内の患者にあっては、週12単位)に限り算定する。
2 保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーション指導管理を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問リハビリテーション指導管理を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1と2を合わせて、6月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問リハビリテーション指導管理については、14日を限度として1日4単位に限り、算定する。
3 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は、患家の負担とする。
かなり分かりにくいですね。
簡単に説明すると、1回20分以上の利用で300円の料金がかかります。
そして週に6回(6単位)までの利用が可能です。
もし、病院や診療所から退院して3カ月いないであれば、週に12回まで利用できます。
また同じ建物(一軒家、集合住宅問わず)に住んでいる方が、同じ日に医療保険での訪問リハビリを受ける場合は減額になります。
あと、リハビリを行う職員の職場から訪問リハビリ利用者宅までの移動費は利用者が負担します。
移動費にそれぞれ異なるので病院、診療所の職員から詳しく説明があります。
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医療保険訪問リハビリのよくある質問

医療保険での訪問リハビリについてよくある質問の解説をまとめていきます。
医療保険と介護保険の訪問リハビリ併用は可能なのか
結論:併用できません
介護保険の要支援もしくは要介護の認定を受けている人は医療保険の訪問リハビリを利用できません。
介護保険を持っていても例外的に利用できることは上記しましたが、その場合は介護保険の訪問リハビリを利用できなくなります。
なので介護保険と医療保険の訪問リハビリは併用できません。無理です。
訪問リハビリを利用するとき医療保険と介護保険のどちらを優先するのか
結論:介護保険が優先です
介護保険の認定を受けている方は、医療保険の訪問リハビリを利用できません。
例外的に利用できる場合もありますが、結局は介護保険の方がメリットが多いです。
なので訪問リハビリを利用するときは介護保険が優先です。
まとめ
医療保険の訪問リハビリ( 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 )についてまとめました。
基本的には介護保険が優先されますが、医療保険で行う場合もあると思います。
今後もまとめる必要な事項があれば随時追加していきます。